悪用はいけません(笑)刑法第37条
- Mitsuhiro Ogishima
- 2016年8月15日
- 読了時間: 2分
お盆休みで車移動した人は、移動先の駐車場が込んでいて困った人が多いのではないでしょうか・・・?
路上に止めておくと駐車違反で切符切られて反則金を支払わなければならなくなる。
でもどうしても車止めて用を済ませなくてはならない時、覚悟の上で路上に止める人いるでしょうね~~~
もちろん悪用、嘘はだめだけど、緊急避難ということならば路上駐車していてもレッカー移動されず、切符も切られないのです。
刑法第37条
1.自分又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした外の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた場合は情状により、その刑を軽減し、又は免除することができる。
2前項の規定は、業務上特別の義務があある者には、適用しない。
子供が体調壊した・・・・診療所に駆け付けたけどここは駐車場がない。
運転していたお父さんが倒れちゃった。他の家族の中に運転できる人がいない。
車が壊れてしまった。JAFもなかなか来れない。とりあえず車を放置して宿に行かなくては。
このような時、車に、車両を放置した理由を書いた張り紙をして連絡先を記載しておけばレッカー移動されることもなく切符を切られることもないです。
その際、あらかじめ所轄に連絡入れておく方がいいでしょう。
でも
悪用はだめです(笑)。
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