ライドシェアによる旅客運送は違法か?合法か?
- Mitsuhiro Ogishima
- 2016年5月7日
- 読了時間: 3分
ライドシェアは現状の道路運送法の違反になるのか?ならないのか?
人を乗せてあげてその運送料を収受する行為は現存する法律では「旅客自動車運送事業」に該当することになります。
ライドシェアを展開する事業者の言い分は、あくまでも「相乗り」
相乗りは違法では無いけど、金銭を得る目的で相乗りをすることは現存する法律では事業許可を得ることなく金銭目的で人を輸送すること。
通称白タク。
ゆえに、道路運送法違反になります。
国土交通省もそのような見解をしめしています。
では運賃、料金を請求はしないけど、乗せてもらった側の人がお礼として燃料費や通行料を支払うのは違法行為になるのか?通称チップ。
チップは違法行為になるのか?
これに関しては国土交通省の方でも有償という判断はしていません。
事務連絡
自動車交通局旅客課長
「道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について」
こちらに記載されているように自発的に謝礼の趣旨として金銭等が支払われた場合は有償とは観念されず、登録等は不要である。
通常は実際の運送に要したガソリン代、道路使用料、駐車場代に限定される。
ゆえに、相乗り相手を募集して、乗せてもらった方から自発的に支払う分には有償運送に該当せず白タクにはならないということである。
「ここからここまで相乗りさせてあげるから、¥5000-頂きます。」
などのように、安くてもシェアしてあげるチップ代を提示するこはできない。
相乗りを申し込んで双方で話し合って、
「ではお礼としていくら払わせていただきます。」
というのは違法にはならないということになる。
もしくは、相乗り相手を募集するとき、
「輸送にかかるガソリン代は頂きます。」
とか
「通行料頂きます」
と掲示して相乗り相手を募集する分には違法にはならないと解釈できる。
ウーバーやnottecoなどのように、車を提供する側が、金額を設定するということは乗せてもらう側が自発的にお礼として支払うことにはならないですね。
この点に関しては国土交通省にメールで問い合わせてしてみました。
今のところnottecoを見ると明らかに営利目的で設定した金額がないし、取締り用にも待ち合わせ場所から尾行して同乗者の関係が見ず知らずの相乗り相手であることを証明し、降車時に現金収受が行われたことを確認しないと取り締まることができないのが現実。
ライドシェアという新しい言葉が誕生したように思えるが、ヒッチハイクの有料バージョンである。
ヒッチハイクは道路で行うがそれをWEB上で行い、あらかじめ謝礼金を設定しているのがライドシェア。
あらかじめ謝礼金を設定していなければ一切白タクにはならない新しいシェアリングスタイルということですね。
次回・・・・
白タク(ライドシェア)での自家用車運送は儲かるのか???
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