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サラリーマンも確定申告で還付金


確定申告の時期がやってきました 2月16日~3月15日です。

確定申告と聞くと、自営業やフリー業の人がやるものという印象があるけど、会社員でも事業を営んでいることにすればいいのです。

基本この国は自己申告制。サラリーマンも一個人で申告してなくても会社が代わりに「この社員にはいくら払って、こいつからはいくら社会保険天引きし、税金をいくら天引きしておいてそちらに納めます」って行っているのですね。

国民だれでも(子ども除く(笑))所得がいくらで控除がいくらで私の納める税金はいくらになりますって申告するのが義務になってます。

それを会社が代行するか個人でするかです。

サラリーマンの毎月の給料から天引きされる税金はある意味個人事業者の予定納税みたいなもの。

前年度の所得から今年はこのくらいの所得になるでしょうから今年の分の税金はこのくらいになるので、それを12ヵ月で割って毎月天引きします・・・ってこと。

だから年末調整で還付を受けたりすることがあるのですね・・・

ほとんどの人が面倒くさくてよくわからずこの年末調整だけの還付で終わらせてしまうでしょう。

でも、それはもったいない。

サラリーマンも確定申告してもう少し還付してもらうこともできるのです。

額は少ないかもしれないけど生涯に計算すると結構大きな額になると思います。

手続き方法・・・

①個人事業の開業・廃業等届出書を手に入れる。国税庁Websiteからダウンロードできます。

②必要事項を記載。屋号無なくてもいいけど、それなりっぽいの書いておくともっともらしいですね。

③事業概要は個人で請け負える範囲で書いておく。 IT企業の人なら「ソフト制作」とか営業担当の人なら「〇〇販売」とか。

④最寄りの(自分の住んでる地域の)税務署に提出。

ただし・・・・ 事前に準備が必要です。 仕事に携わるのに必要なものを購入したときの領収証をすべて保管しておき、出納帳を記載しておく。 領収証が手に入らない時は出金伝票を記載し、すべて保管しておく

所得金額に関しては会社でもらう源泉徴収票に記載された税金も記載する。

営業マンなら身だしなみは大事ですよね。ネクタイ、スーツ、ワイシャツ、靴などは経費としてしまうのです。

事業所得は副業してなければゼロなので「0」

集めた領収証分の金額はそのサラリー業で所得を得るための経費となって個人所得から差し引くことができます。

こうすると課税対象額が少し少なくなり、天引きされてきた額より税額が少なくなるので余分に先払いしたぶんが還付されます。

すでに年末調整で還付受けた人でも、追加の還付金が受け取れます。

特に給料所得が大きい人ほどこの額に差が出ます。

給料で800万くらいもらっている人はやってみた方が得でしょうね。


 
 
 

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